相続税Q&A
- 相続税はどのようなときにかかる税金ですか?
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人が亡くなったとき、その人の財産(遺産)は家族、または遺言で指定された人に分配されるのが一般的です。相続税は、その分配された財産にかかる税金です。相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産、借入金などの債務を差し引いた額をもとに計算されます。
- 相続税のかかる財産は?
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有形・無形にかかわらず、一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象となります。
<相続税のかかる財産の一例>- 現金・預貯金
- 土地(田、畑、宅地、山林)
- 建物(家屋、構築物)
- 有価証券(株券、国債、社債)
- 事業用財産(車両、機械器具、商品、原材料、売掛金)
- 家庭用財産(家具、美術品、宝石)
- 生前贈与財産(3年前までさかのぼり持ち戻します)
- その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
<相続税のかからない財産の一例>
- 墓所や仏壇、仏像など
- 公共事業用財産
- 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
- 相続税はどのくらいかかるのですか?
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相続税は法定相続人が多いほど負担額は軽くなります。また、配偶者が取得した財産には、ほとんど相続税がかからない仕組みになっています。
- 財産は、誰に、どのように相続されるのですか?
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あなた(被相続人)の財産を相続する人を相続人といい、民法では、その範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。
法定相続人の範囲は・・・配偶者・子供・親・兄弟姉妹です。一定の順序にしたがつて、相続人になる人(相続順位)、その人が相続権を主張できる財産の取得割合(法定相続分)が定められています。
- 遺産の分割が決まったらどうしたらよいの?
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遺産分割協議書を作成します。正式な書面にすることで協議後のトラブルを避けることができます。
また、相続財産の名義変更や相続税の申告の際に必要になります。
- 法定相続分よりも多く残したいときは?
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相続人のうち特定の人に多くの財産を残したいとき、あるいは相続人以外の人に財産を残したいときは遺言を活用するとよいでしょう。
- きちんと遺言を残すには?
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法律上の要件を満たした文書による遺言でなければ、法律上の効力はありません。
また、内容については誤解が生じないように書く必要があります。
<代表的な遺言の種類と注意点>① 自筆証書による遺言
遺言者が自筆で全文を書く遺言です。遺言には、遺言した日の日付と氏名の記載と押印が必要です。
また、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
② 公正証書による遺言
遺言者の口述にもとづき、公証人が遺言書を作成します。争いを防止するという点では、公正証書が良いでしょう。
③ 秘密証書による遺言
遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成します。遺言書を封印したものを公証人役場に申述します。
また、執行にあたっては家庭裁判所の検認が必要となります。
※遺言の注意点
遺言は何回も書き直すことができます。ただし、自筆証書や公正証書等の形式にかかわらず日付の一番あたらしいものが有効となります。
- 土地はどのように評価されるのか?
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土地は利用目的(住宅用、事業用、農業用など)によって評価方法が異なります。
住宅用(宅地)の評価方法には一般的には路線価方式と倍率方式との2通りの方法があります。
- 居住用など減額される特例はありますか?
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あなた(被相続人)もしくはあなた(被相続人)と同一生計であった家族が居住・事業(不動産賃貸業を含む)に使用していた宅地等で一定の選択をしたものの評価額が減額される小規模宅地の特例があります。一定の要件を満たせば居住用宅地については330㎡までの面積、事業用宅地については400㎡までの面積の評価額が80%減額されます。
- 生命保険金や死亡退職金の相続税は?
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生命保険金や死亡退職金はみなし財産として相続税がかかりますが、それぞれ一定の非課税枠があります。
生命保険金・・・非課税枠(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金・・・非課税枠(500万円×法定相続人の数)
- 相続税の申告と納付は?
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被相続人が亡くなった日(相続の開始があったことを知った日)の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
- 現金での一括納付が難しいときは?
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一定の条件のもとに相続税の年払いによる延納を行うことができます。また、延納によっても難しいときは、一定の条件のもとに相続財産で納める物納による方法もあります。
- 相続時に必要な書類は?
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相続に必要となる書類には以下があげられます。
<市町村役場で取得できるもの>
〇亡くなられた方のもの- 改製原戸籍、除籍謄本
- 住民票の除票
〇相続人全員のもの
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
〇土地をお持ちの場合
- 名寄帳
- 固定資産評価証明書
<保険会社で取得できるもの>
- 死亡保険金の支払調書
- 保険証書、支払保険料計算書
- 損害保険の保険証書
<証券会社・信託銀行で取得できるもの>
- 取引残高報告書 (死亡日の所有株式数、端株含む)
<金融機関で取得できるもの>
- 全残高証明書 (死亡日現在のもの)
- 既経過利息計算明細書(死亡日に解約したものとして計算)
- 金銭信託・投資信託の残高証明書
- 借入金の残高証明書
- 解約返戻金等相当額証明書(生命及び建物更生共済契約等)
- 出資金の残高証明書 (農協・信用金庫)
<その他>
- 葬式費用の請求書、領収書
- 亡くなった方の医療費等で亡くなった後に相続人が支払った領収書等。
- 公租公課で亡くなった後に支払ったもの
<重要>
- 亡くなった方の全預金通帳を過去5年程度
※お持ちの財産によってはこの他の資料も用意していただくことがあります。
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