医療法人の設立支援

個人経営から医療法人化することで、節税、経営基盤の強化、スムーズな事業承継等、様々なメリットを享受することが出来ます。当事務所では医療法人化シュミレーションに始まり、設立申請書類の作成、各種届出について、他の専門家とも連携してサポート致します。

医療法人化のメリット

  • 税負担が減少します。

医院長の所得区分は「事業所得」から「給与所得」となり、「給与所得控除」を利用できます。また、法人へ所得を配分することで、医院長個人の所得税の超過累進税率(所得が多くなるほど税率が高くなる)の影響を緩和できます。

開業時の借入金が多く残っている場合は、たとえ経営が順調でも高い所得税(最高税率45%)を払った上で借入金を返済するため、医院長の手元にはキャッシュが残らないことがあります。借入金を法人に移管(一定の要件あり)した場合は、法人に留保されたキャッシュによって借入金の返済が可能となり、資金繰りが楽になります。

  • 役員へ退職金が支給できます。

退職所得は下記算式で算定され、給与所得よりも所得税・住民税が軽減されます。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

*退職所得控除額は勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数で計算

  • 事業承継の手続きが比較的簡単になります。

個人開業医のまま事業承継を行う場合には、現院長は廃業の手続を、新院長は開業の手続を行う必要があり手続が煩雑となります。一方、法人の場合は管理者・理事長の変更のみで手続が比較的簡単になります。

  • 保険を利用したリスクマネジメントが可能となります。

保険を利用して、院長の退職金準備等のリスクマネジメントができます。保険商品によっては個人の生命保険料控除の上限12万円を超えて保険料を法人の経費にすることが可能です。

  • 設立当初2会計期間は原則として消費税が免除されます。
  • 法人化により社会保険診療報酬の源泉税がなくなり、毎月のキャッシュ・フローに余裕が生まれます。

医療法人化のデメリット

  • 親族等を理事に選任することで所得が分散されますが、院長個人の可処分所得は減少します。
  • 厚生年金制度に強制加入となります。

厚生年金保険料を法人と個人で1/2づつ負担することになります

  • 医療法人を解散する場合、残余財産は国等に帰属します。

なお、医療法人設立時は運転資金、医療機器等を基金として拠出しますが、法人に利益が留保されれば、定款で定めた一定年数経過後は金銭で基金の返還を受けることができます。

  • 設立時に建物や医療機器、車両等の償却資産を基金として拠出すると消費税が課税されます。

また、建物等の償却資産は帳簿価額により拠出しますが、土地の場合は含み益について譲渡所得として所得税が課されます。よって、土地については院長から法人への賃貸借も考えられます。

  • 毎年の資産総額の変更や役員の重任等の登記が必要になります。

決算終了後、事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監事の監査報告書を県に提出し、閲覧に供されます。

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