認定こども園の外部監査

平成27年4月より「こども・子育て支援新制度」がスタートし、公費に係る経理の透明性の向上が求められていますが、認定こども園の監査費用について「外部監査費加算」として自治体から補助を受けながら公認会計士監査を受けることで、決算書類の信頼性を確保することができます。
当公認会計士事務所でも認定こども園の監査業務を通じて地域社会に貢献いたします。

公認会計士監査を受けることのメリット

  • 公認会計士監査を受けることで、市町村等による認定こども園を運営する法人を対象とした会計監査が原則として対象外となります。
  • 監査の中で助言を受けることで、経理の悩みから解放されます。
  • 公認会計士監査を受けることで、社会的信頼が高まります。
  • 公認会計士監査を受けることで「外部監査費加算」として3月分の公定価格算定時に加算されます。

例)定員が90人、実際の人数が80人の場合の公定価格加算額:80人×5,110円=408,800円

定員区分加算単価(円/人)定員区分加算単価(円/人)
〜15人26,600円121人~135人3,850円
16人~25人16,400円136人~150人3,600円
26人~35人12,000円151人~180人3,110円
36人~45人9,550円181人~210人2,760円
46人~60人7,330円211人~240人2,500円
61人~75人6,000円241人~270人 2,400円
76人~90人5,110円271人~300人2,330円
91人~105人4,570円301人~2,120円
106人~120人4,160円

よくあるご質問

新制度園が公認会計士等による外部監査を受ける場合でも、市町村からの監査を二重に受けないといけないのでしょうか。

新制度園が公認会計士又は監査法人による外部監査を受けた場合には、市町村による通常の会計監査の対象外とする予定です。なお、運営面の適正さを担保するために、市町村による定期的な指導監督又は不正が発覚した場合の監査等は実施します。

外部監査費加算の要件である公認会計士等の監査の定義は何ですか。

私学助成法第14 条第3項に規定する公認会計士又は監査法人の監査(学校法人立の場合)及びこれに準ずる公認会計士又は監査法人の監査をいいます。

施設型給付費や地域型保育給付費、委託費については、使途制限は設けられるのでしょうか。

新制度における施設型給付や地域型保育給付は個人給付(法定代理受領)であるため、使途制限はありません。ただし、私立保育所に係る委託費については、市町村からの委託に基づき、施設において保育を提供することに要する費用として支払われる性格であることにかんがみ、従前制度と同様に新制度施行後も、引き続き使途が制限されます。なお、施設型給付における処遇改善等加算は質の高い教育・保育を安定的に供給し長く働くことができる職場の構築を図るという加算の趣旨を踏まえ、確実に職員の賃金改善に充てるものとされます。

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